先日、世田谷区成城にて擁壁の崩落事故がありました。不(負)動産でもこのような事故はあると思うのですが、責任などはどうなるのかを教えて欲しいとのことでした。
道義上と民法と刑法に分かれて解説をしてみます。また、状況等により回答が変わります。必ず専門家にご相談ください。
道義上の責任
こちらは、道義上ですので個々の判断になると思います。ただ、しっかりと被害者に謝罪をして対応をしなければならないと考えられます。
刑事上の責任
工作物(今回だと擁壁)の異常に気付いていたにもかかわらず放置していた場合、加害者が管理上の責任があると判断された場合、被害者がなくなったりすると刑事責任を問われる可能性は高くなります。例えば、山など工作物がなく木が倒れてきて通行人にあたってけがをしたしたケースなどは刑事責任を問われるケースは少ないでしょう。
また、けが人などが出たり、被害届がでれば警察は捜査をします。物件の所有者は容疑者(正確には被疑者)として警察の捜査を受けることになります。そして、捜査終了後は検察に書類が送致されます。これが世間で言う書類送検です。
後は、検察官の判断になると考えられます。起訴されれば裁判になり裁判で刑事上の責任が追及されます。
民事上の責任
これは過去の裁判例からも責任が発生することが多いと思われます。国有林の木が倒れて通行人がけがをした例など、土地の所有者に責任があると裁判でも判断されています。
先述の「刑事上の責任」は不起訴で終結させるには民事で問題を解決させておくことが重要になります。
最後に
土地戸建ての引取先のない、いわゆる負動産のリスクは物件の管理責任が一番のリスクになります。リゾートマンションなどを保有している場合のリスクは金銭的リスクが高いと考えられます。
不(負)動産管理センターに不動産の引受けをご依頼いただければ今後は、所有者様にリスクが発生することはございません。
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